《公証人役場》
主婦としては、人生の中で1回聞くか聞かないかという名前です。
離婚手続きの中で、いろいろな
離婚の条件を決めていきますよね。
慰謝料の問題だったり、子どもの
親権のことだったり・・・
イッパイ決めることがあります。
これらの決め事の内容は《
離婚協議書》といって、夫婦で話し合った離婚の条件を並べて残しておくことになっています。
でも、この《離婚協議書》を勝手に修正して、『そんな話は無かった』と旦那さまに後から否定されても困ります。
そこで、『夫婦2人が確かに話し合って決めたことです』と客観的に(第三者として)証明してくれる人が必要になります。それが《公証人》です。公証人がいらっしゃる事務所を公証人役場といいます。
(全国の公証人役場の一覧表はココをクリック→
公証人役場)
『こうしょうにん』というと《交渉人》が連想されて、まるで夫婦間のモメゴトを解決してくれる人のようにも感じますが、公証人はモメゴトの解決はしてくれません。
あくまで書類の内容を証明するだけです。
この証明した内容の書類を《公正証書》といいます。公正に証明された書類ということですね。
この公正証書で証明してもらうことで、もし旦那さまが約束を守らなかった場合でも、法律の強い効果が発揮できます。(より強い効果を発揮するためには、いろいろ作り方に工夫が必要ですが・・・)
公証人役場で公正証書を作成しておくことで、『言った・言わない』が封じ込められます。
詳しくは下記の書籍を参考にしてくださいね。
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