江戸時代には男性側からしか離婚する権限が無かったそうですね。
離婚を承諾する文章が3行と少しの長さだったことから《三行半(みくだりはん)》と呼ばれていました。
女性も三行半が書けたように思われがちですが、『離婚したい』と申し出ることはできても、三行半を書く権限は女性には全くなかったそうです。
どうもこういった家制度思想の流れが、離婚手続きにはまだ残っているような雰囲気があって、シッカリ構えていないと女性は不利になってしまいます。
離婚時の財産分与をはじめとするお金の問題や、
離婚後の姓(苗字)の問題、
子供の親権や氏の問題など・・・
うかうかしていると、旦那様有利に事が進んでしまいます。
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