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離婚は女性にとってまだまだ不利なことが・・・ 離婚準備ガイドブックは、女性にとって有利な離婚を研究しているグループによりまとめられた冊子です。離婚準備ガイドブック制作委員会では月2回の会合を行い、最新の情報・ノウハウを持ち寄っています。
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離婚準備ガイドブック

離婚準備ガイドブック制作委員会は月に2回の会合を行い、最新の離婚情報・離婚テクニックを持ち寄り、女性にとって有利な離婚の方法を研究しています。(ダウンロード版4800円・プリント版5800円、それぞれ税込)

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離婚した後に約束事が守られないケースは多々あります。

離婚手続き・離婚交渉している最中に、子供のことを持ち出し、旦那様の感情に訴える作戦に出ることがあります。離婚カウンセラーのアドバイスで行うケースが多いようです。

その時は『うまくいった』ように見えても、離婚して時間がたつに従って、効果が薄れてきます。
そして約束事が守られなく・・・

離婚交渉はあくまで冷静に行うべきです。感情的になった方が負けるし、感情に訴えた方も負けてしまいます。

法律的に旦那様をがんじがらめにしておくことこそ、離婚後の幸せにつながります。



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『夫が親権を離さなくて、話し合いが平行線です。』という方は、減ってはいますが確実に存在します。

離婚の条件が数ある中で、簡単にあきらめられる問題ではありません。
お腹を痛めた子供とは絶対に離れたくない。そう思うのが母親です。

解決策の一つは、親権と監護権を分けて考えることです。

親権は旦那様に譲りつつ監護権をもらいます。
そうすれば、子供さんと一緒にいることは可能になります。
養育費は旦那様からもらうことになります。

子供さんの意思も尊重しながら、慎重に決めていきましょう。



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子供さんがいる夫婦が離婚する場合は、子供さんの都合を最優先にすべきなのは言うまでもありません。

子供さんが巣立ったあとに離婚する場合や、子供さんがいらっしゃらない場合は、特に離婚について良いタイミングといのはありません。

強いて言うなら、絶対後悔しないだけの条件が整った段階が良いタイミングと言えるでしょう。

もし不利な条件をのまざるを得ないような場合は、少し時期をずらしてでも、良い条件を引き出すための努力・行動をするべきです。場合によっては家庭裁判所離婚調停を申し立てることも視野に入れることになります。

離婚する目的は、結婚生活にピリオドを打って、今より幸せになることですから・・・
今より苦しくなるような離婚なら、しない方が良かったと後悔することになります。



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女性は離婚すると通常は婚姻前の戸籍に戻ります。

子供がいる夫婦が離婚をした場合、最近では多くの場合、妻が子供を引き取りますが、子供は夫の戸籍に残ってしまいます。そして夫の姓をそのまま名乗ることになります。

姓が戻る側の親が親権を持っていて引き取っても、子供は何もしなければ離婚後も姓が変更されません。

原則的には離婚後も戸籍筆頭者の戸籍に残るからです。

そこで、子供の戸籍を女性の側に移すために《子の氏の変更申し立て》を家庭裁判所に対して行います。

申し立てを行うことで戸籍が移動し、子の氏(苗字)も変更されます。



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旦那様の浮気や暴力、リストラ、酒癖など、離婚原因が明確なものから、ただなんとなく一緒に暮らすことに限界を感じるという、離婚原因が不明確なものまで・・・離婚を決意する理由は様々です。

家庭裁判所に離婚について裁定してもらう(離婚調停など)のではなく、夫婦の話し合いによって離婚する協議離婚の場合は、離婚原因は何でも構いません。

離婚の決意が固まったら、有利に離婚するための離婚準備が始まります。

準備8割、手続き2割

離婚は準備段階で有利・不利が決まってしまいます。

離婚届の用紙をもらってくることが離婚準備の第一歩と考える方もいらっしゃいますが、それでは失敗の可能性が出てきます。

失敗しないための離婚情報を集めておきましょう。



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離婚にも税金がかかる場合があります。

不動産を財産分与でもらった場合がほとんどですが、養育費についても貰い方によっては税金がかかってくる場合がありますので気をつけましょう。

もし離婚時の財産分与のあとで税金をガッポリ持って行かれたら大損です。事前に税理士に確認して、損をしないようにしましょう。


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離婚を決意したのは良いけれど、いったい何から手をつければ良いかわからない、という人も大勢いらっしゃいます。

身の回りを急に片づけ始める方もいらっしゃれば、とりあえず役所に行って離婚届の用紙をもらってきてジッと眺める人もいます。

離婚手続きには法律用語も出てきて難しい部分があります。
財産や子供のことなどでもめる場合は特にややこしくなります。

困ったなと思ったら、まず離婚後の生活の事を思い描いてみてください。
子供さんのこと、お金のこと、苗字のことなど・・・
どんな風になれば幸せなのかを想像してみて、それを紙に書き出すのです。
最初は断片的な言葉の羅列になるでしょうが、何度も書き加えていくうちに全体像が見えてきます。
全体像が見えてきたら、離婚条件に当てはめてみます。
各離婚条件について、どういう結論になれば良いかを考えます。
そして、離婚条件について「こうしたい」というのを決めていきます。

この離婚条件を記したメモが 《離婚協議書》 の下書きになります。
これをもとに旦那さんと交渉が始まります。

旦那さんに離婚を切り出す前にメモを作っておくことが、有利な離婚条件を引き出すことにつながります。



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「離婚届の用紙をもらってきました」
離婚を決意して最初にした行動は?という質問に答えた人の13%が離婚届の用紙を役所にもらいに行ってました。

離婚届の用紙をもらってきたら、「すぐに名前を書いて印鑑を押しました」という方が、そのうちの半数でした。

ここからの行動がポイントです。
離婚届の用紙をもらってきても構いません。
名前を書いて印鑑を押しても構いません。
旦那さんに渡すのだけはヤメてください。

離婚届が提出された時点で離婚は成立してしまいます。
離婚条件が整っていようといまいと成立します。
もし離婚条件が決まっていないと、何も請求できなくなる可能性が非常に高いのです。

不利な離婚とかじゃなく大失敗です。
ひどい場合は財産分与なし、養育費なしなど・・・

・・・離婚条件が整い、離婚協議書を作成し公証人役場で公正証書にしてからもらってくるのが正解です。

もし名前を書いて印鑑を押した離婚届を旦那様に渡してしまった場合は、役所に《離婚届の不受理申し出》という手続きをしておきます。旦那様が勝手に離婚届を出してしまわないための防御策です。



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離婚カウンセラーの9割以上は女性です。なので女性の離婚を希望する者にとっては相談しやすい相手ではあります。

女性同士ならではの話しやすさはありますが、法律の専門家でないことが問題です。

離婚カウンセラーの方々は皆、法律に関してもかなり勉強されていて詳しいのですが、法律的な手続きについては法律の専門家に相談するべきです。

最近では行政書士の先生と離婚カウンセラーの方とがコンビを組んで、離婚手続きに関する相談と実際の手続きについて業務を行っていらっしゃる場合が増えてきています。

相談料はかさみますが、法律がからまない部分は離婚カウンセラーに相談し、書類作成等に関しては行政書士離婚弁護士に依頼すると良いでしょう。



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離婚してからDV夫や酒乱の夫と子供を会わせたくないと思うのが親心(母心)です。

でも、離婚してからも親権を持たない親は子供と会う権利(面接交渉権)があります。

法律によって認められるからといって、子供が父親と会うことによって悪影響が有るという場合は、会うことを制限されることもあります。

こちらから勝手に制限をするわけにはいかず、キッチリとした手続きを踏まなければなりません。

子供さんの父親でもある元夫の生活状況・生活態度に関する情報を収集し、面接交渉権を断るだけの証拠を集めておくことが重要になります。



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