夫婦で協議して合意が出来れば、理由を問わず離婚できます。(
協議離婚)
夫婦間で離婚の合意がなく離婚裁判を起こす場合は、民法に定められた
離婚原因が必要になります。
【民法上の5つの離婚原因】
■相手に不貞行為があった場合
■相手から悪意で遺棄された場合
■相手の生死が3年以上不明である場合
■相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
■婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合一般的には聞き慣れない言葉が出てきます。
『悪意の遺棄(あくいのいき)』
民法には、夫婦の「同居義務」「協力義務」「扶助義務」が規定されています。
「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」ということです。
これらを不当に違反することを 悪意の遺棄 といいます。
具体的には・・・
●実家に帰るなど家を空ける(姑との不仲などの理由)
●なんの理由も無く同居を拒否する
●理由も告げずに別の家(愛人宅を含む)を借りて暮らしはじめた
●健康なのに働かない
●生活費を妻に渡さない(同居・別居を問わず)
●別居せざるを得ないような状況に追い込む(暴行・虐待など)
などです。
リストラされた旦那様が働かなくて生活費を入れられない場合は、典型的な悪意の遺棄で離婚原因になります。離婚裁判を視野に入れながら、できるだけ有利な離婚条件を引き出しましょう。
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